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このような方に、任意売却をお勧めします。まずはお電話06-6762-2256 あるいはフォームからご相談ください。
住宅ローンの融資の返済が困難になったとき、債務者(所有者)と金融機関等の債権者との間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに売却する手続きです。
一般に競売に掛けた場合には、市場価格の2~6割の価格となりますが、弊社がご相談者と債権者との間に入って交渉し、債権者の抵当権の解除を申し出たうえで、競売よりも有利な価格、有利な状況で売却し、債務整理のお手伝いをさせていただきます。
手続きの 主導権 |
任意売却 | 債務者、仲介者 |
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競売 | 債権者 | |
住宅の 売却価格 |
任意売却 | 市場価格に近い金額 |
競売 | 市場価格より2割~6割低い | |
プライバシー | 任意売却 | 一般の住宅販売と同様。諸事情は知られない。 |
競売 | 競売物件として広く公示される。 | |
売却後 | 任意売却 | 債権者側との交渉次第で引っ越しの日程を調整できる。 引っ越し費用を出してもらうことも可能。 また身内に売却した場合などは、住み続けることも可能。 |
競売 | 落札者が決定したら猶予なく立ち退き。引っ越し費用も自己負担。 |
支払いが滞った場合に、債務者が何も責任を取らずにそのまま放置しておけば、銀行等金融機関は、金融機関等から郵便、電話での督促が来ます。
住宅ローンの延滞が4ヶ月以上続くと、金融機関等より住宅ローンの 残存期間がなくなった旨の通知が来ます。あわせて、ブラックリストに載ることとなります。ローン保証会社との契約をしていれば、保証会社から金融機関に代わり返済した旨と、代位弁済分の一括返済を求める通知が来ます。
そのまま債務者側が責任ある行動を起こさない限り、債権者は抵当権に従って所有者の不動産を競売にかけ、現金にしようとし、裁判所から「競売開始決定の通知」が送られてきます。
「競売開始決定の通知」後、裁判所より執行官が訪問し、物件調査をします。調査後に不動産鑑定士によって物件調査書を作成します。そして執行官の訪問後、約3~4ヶ月後に競売入札価格と入札期間・開札期日等の通知があります。
物件が落札され、落札者からの入金確認が出来ますと債務者に裁判所から競売落札の額と異議の有無についての通知があり裁判所の一連の作業が終了します。
しかし、競売の場合、市場価格より2~6割低い価格になることが一般的です。結果的に、残債務額は多くなってしまいます。
競売の結果、買い手が見つかった場合は住宅を速やかに引き渡さなければなりません。引っ越し費用も原則債務者の負担です。買い手が付かない場合は、価格を下げて競売にかけられることなり、住宅の価値はさらに減額することになります。
また競売にかけられると、競売物件として公開されるため、周囲の人々や知人に知られてしまう可能性があります。